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刑事裁判の被告が、保釈金を用意できないために長期間勾留されるケースが多いことから、日弁連=日本弁護士連合会は、保釈金の代わりに保証書を裁判所に提出する新たな制度を導入することになりました。 保釈が認められた場合に被告が裁判所に納める保釈金は、最低でも100万円程度は必要とされていて、保釈金を払えずに長期間にわたって勾留されるケースが多く、会社員であれば欠勤が続いて解雇されるなど、社会復帰の障害にもなっています。法律では保釈金について、現金以外に第三者の保証書でも認めることになっていますが、実際にはほとんど利用されていないため、日弁連は、ことしの夏から、保証書を積極的に活用するための制度を導入することになりました。新たな制度では、弁護士が加入する団体が窓口になり、保釈金が300万円以下のケースであれば、親族などから10%の金額を預かったうえで、保証書を裁判所に提出するということです。逃亡した場合は保釈金が没収されますが、団体が一時的に立て替えて親族などに請求するということです。制度の導入に取り組んでいる日弁連の竹之内明副会長は「逃亡のおそれは無いのに、お金が無いために保釈が認められない被告が多く、不必要な勾留を防ぐためにも制度を活用したい」と話しています。 |