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「消費者行政の司令塔」の役割を期待され、3年前に発足した消費者庁は、現在の法律や制度では被害を防止できない、いわゆる「隙間」事案の解決に向け、悪質商法を行う業者への罰則規定を設けたり、消費者団体が業者を訴えることができる制度を創設したりするなど、権限を強化する方針です。 消費者庁は、従来の法律や制度では対応できない、いわゆる「隙間」事案を解決する「消費者行政の司令塔」の役割を期待されて、3年前の9月に発足しました。そして、必要な法律や制度を3年をめどに整えることが求められているため、消費者庁は、研究会などを作って対策を検討してきました。このうち、国内で両替するのが難しい外国の通貨を高値で売りつけるなど、現在は規制する法律がなく、被害の拡大を防止できない悪質商法に対しては、「消費者安全法」を改正して、消費者庁が業者に「業務停止」を命令できるようにし、従わない場合は罰則を科す方針です。また、裁判費用が負担となって被害者が「泣き寝入り」することが多かった消費者被害については、消費者団体が業者を訴えることができる制度を創設し、一括して被害者を救済する考えです。このほか、製品事故などの原因を究明する新たな事故調査機関も設置する予定です。消費者庁は、権限強化に必要な法律の改正案などを通常国会に提出することにしています。 |